解答&解説編☆クイズ!消費者トラブル 相談してム~チョ!

「クイズ!消費者トラブル 相談してム~チョ!」
たくさんの参加ありがとうございました☆

 

解答&解説編です!

 

 

今日の問題は、

通信販売で、ちょっと高い化粧品を分割払いで買ったぴかりん!

やっぱり高額で払い続けるのがキツイなと考えて

クーリング・オフすることにしました!

さぁ、ぴかりんのこの行動は〇か☓か!どっち?!

 

 

正解は、☓

 

 

まず、クーリング・オフ制度というのは、訪問販売や電話勧誘販売など、

消費者にとって不意打ち的な取引に限って、一定期間内であれば契約した人が

頭を冷やして、考え直して、やめたい!と思えば

 

無条件(・・・)で解約できる制度」なんです!

 

しかし!!通信販売の場合は、カタログなどで前もって

商品を検討し、自分で確認した上で契約できるので、

クーリング・オフ制度はありません!

購入にあたっては、返品などの条件を事前に

しっかりチェックして買いましょう!

 

 

もっと詳しく知って欲しいので、
オオクボックスが登場する
消費者トラブル「回避」webラジオもチェックしてね♪

http://nackynailly.com/troublemanual/

 

さぁ!ついに再来週で最終回です!

ADJぴかりんを消費者トラブルから守るために、一緒に考えよー!