「クイズ!消費者トラブル 相談してム~チョ!」
たくさんの参加ありがとうございました☆
解答&解説編です!
今日の問題は、
通信販売で、ちょっと高い化粧品を分割払いで買ったぴかりん!
やっぱり高額で払い続けるのがキツイなと考えて
クーリング・オフすることにしました!
さぁ、ぴかりんのこの行動は〇か☓か!どっち?!
正解は、☓
まず、クーリング・オフ制度というのは、訪問販売や電話勧誘販売など、
消費者にとって不意打ち的な取引に限って、一定期間内であれば契約した人が
頭を冷やして、考え直して、やめたい!と思えば
「無条件で解約できる制度」なんです!
しかし!!通信販売の場合は、カタログなどで前もって
商品を検討し、自分で確認した上で契約できるので、
クーリング・オフ制度はありません!
購入にあたっては、返品などの条件を事前に
しっかりチェックして買いましょう!
もっと詳しく知って欲しいので、
オオクボックスが登場する
消費者トラブル「回避」webラジオもチェックしてね♪
http://nackynailly.com/troublemanual/
さぁ!ついに再来週で最終回です!
ADJぴかりんを消費者トラブルから守るために、一緒に考えよー!