解答&解説編☆クイズ!消費者トラブル 相談してム~チョ!

「クイズ!消費者トラブル 相談してム~チョ!」
たくさんの参加ありがとうございました☆

 

解答&解説編です!

 

今日の問題は、

英語教室に出向いて英会話の契約をしてきたぴかりん!

 よくよく考えると不要な契約だと思ったので

クーリング・オフ制度を利用して、

契約書面を受け取った日から8日以内に

解約の通知を送る事にしました!

 契約を解約したいぴかりん!

 

さぁ、ぴかりんのこの行動は〇か!☓か!どっち?

 

正解は、〇

 

今回の問題は「特定継続的役務提供」と呼ばれる取引の

クーリング・オフについてでした。

「特定継続的役務提供」というのは,

一定期間続けて提供されるサービスのうち,
語学教室とか学習塾,エステなど特に法律で定められている

6つの業種のことをいいます。
この特定の6つの業種は,サービスの内容が専門的だったり,

効果が不確実だったりするので,
大げさなセールストークや帰りたいと言っているのに帰してくれないなど
問題のある不適切な勧誘が行われやすいんです。

だから,被害が大きくなる5万円を超える契約の場合に,

クーリング・オフ制度があります。

「法定の契約書面を受け取った日」から8日以内だったら,
お店で契約してもクーリング・オフできるんです!

 

もっと詳しく知って欲しいので、
オオクボックスが登場する
消費者トラブル「回避」webラジオもチェックしてね♪

http://nackynailly.com/troublemanual/

 

今回でこのコーナーは最終回を迎えました!

クイズに沢山参加してくれてありがとうございました!