「クイズ!消費者トラブル 相談してム~チョ!」
たくさんの参加ありがとうございました☆
解答&解説編です!
今日の問題は、
英語教室に出向いて英会話の契約をしてきたぴかりん!
よくよく考えると不要な契約だと思ったので
クーリング・オフ制度を利用して、
契約書面を受け取った日から8日以内に
解約の通知を送る事にしました!
契約を解約したいぴかりん!
さぁ、ぴかりんのこの行動は〇か!☓か!どっち?
正解は、〇
今回の問題は「特定継続的役務提供」と呼ばれる取引の
クーリング・オフについてでした。
「特定継続的役務提供」というのは,
一定期間続けて提供されるサービスのうち,
語学教室とか学習塾,エステなど特に法律で定められている
6つの業種のことをいいます。
この特定の6つの業種は,サービスの内容が専門的だったり,
効果が不確実だったりするので,
大げさなセールストークや帰りたいと言っているのに帰してくれないなど
問題のある不適切な勧誘が行われやすいんです。
だから,被害が大きくなる5万円を超える契約の場合に,
クーリング・オフ制度があります。
「法定の契約書面を受け取った日」から8日以内だったら,
お店で契約してもクーリング・オフできるんです!
もっと詳しく知って欲しいので、
オオクボックスが登場する
消費者トラブル「回避」webラジオもチェックしてね♪
http://nackynailly.com/troublemanual/
今回でこのコーナーは最終回を迎えました!
クイズに沢山参加してくれてありがとうございました!